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相続の手続きに必要な資料って何ですか?

相続をスムーズに行うにはまずは、自分の家の事を知ることからはじまります。

相続の手続きに必要な資料

まず初めに基本情報をお伺いしますので、下記資料を準備してください。

  • 1. 手書きで構いませんので、簡単な家系図
  • 2. 相続する方の住民票(省略の無い全部事項)
  • 3. 相続する不動産の評価証明書or権利書or登記簿謄本
    (評価証明書は自治体の固定資産税課で取得できます。)
これらを準備する事により、知ることができますね。

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愛知相続遺言のお手続きの流れ

受任した後は、下記行程で進行します。

相続調査
被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍等を取得します。簡単に表現するなら、
被相続人の出生から死亡まで、そして相続人の戸籍まで、全てを取得することになります。
この調査には1~2ヶ月くらいかかることがあります。

遺産分割協議書(法定相続の場合はこの手続は不要です)
相続は、遺言が無ければ民法規定の法定相続になります(下記表参照)。
しかし、特定の相続人に相続財産を残したい場合や、持分を特定の相続人に多く持たせ たい場合などは、
必要に応じて、遺産分割協議書を作成します。
これには相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

詳しくは相続遺言のページでどうぞ


相続人に対する株式売渡し請求

相続人に対する株式の売り渡しの請求は、新会社法によって定められた制度で、定款により定めることによって、相続や合併のときに、決議によって一方的に買取りをすることが出来ます。

この制度を利用することにより、会社にとって不都合な株主の参入を防止する効果があります。

しかし、相続人に対する売渡し請求は定款の相対的記載事項になり、その記載がないと効力を生じません。そのため、旧定款のままですと効力が生じないため、定款変更をする必要が有ります。


多重債務の解決方法

多重債務の解決の方法は、自己破産だけではありません。任意整理による債務の圧縮・和解、過払いが発生していれば、取り戻すことも出来ます。その他には個人民事再生手続きや、特定調停手続き等があります。それぞれメリットデメリットがありますので、お気軽にご相談下さい。

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