HOME > 最新情報・ブログ > 不動産・商業登記 > 一般社団法人の設立  会社設立 法人設立 名古屋 起業

最新情報・ブログ

< NPO法人設立 会社設立 法人設立 名古屋 商業登記  |  一覧へ戻る  |  離婚に伴う財産分与 愛知 不動産を譲渡・取得 >

一般社団法人の設立  会社設立 法人設立 名古屋 起業

一般社団法人の設立


1.一般社団法人とは
一般社団法人は、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般社団法人に関する法律」に基づいて設立される法人です。通常は、非営利団体を対象とした法人制度の一つであり、営利を目的としない団体であれば一般社団法人として、法人格を付与することが出来ます。「営利を目的としない」というのは、団体の構成員の社員に剰余金の分配をしないという意味であり、一般社団法人が収益事業を行うことや、役員報酬や従業員給与を支払うことは、問題なく行うことが出来ます。
 
2.一般社団法人のメリット

(1)多様な事業活動に対応できる
 一般社団法人においては事業内容に制約がなく、公益事業を行うことはもとより株式会社のような収益事業を行うことも問題有りません。そのため、様々な事業目的の団体に対応することが可能です。
 
(2)法人格が付与される
 団体に法人格が付与されるため、法人として契約を行うことが出来るようになり、法人限定の取引を行う際においても、その主体となることが出来るようになります。また、法人の名義での銀行口座の開設が可能になります。

(4)信用が増加する
 一般社団法人として登記されることにより、団体として社会的信用が得られます。また、取引の主体が明確になるため、責任の所在が明確になり取引上の信用も増加します。さらに、社団法人という名前が使用することが出来るようになり公益的なイメージを団体に付与することも出来ます。

(5)課税上一定のメリットがある
 一般社団法人においては、通常は事業収入については、株式会社と同様すべて課税の対象となります。しかし、非営利が徹底されている場合等条件を満たしている場合については、NPO法人等と同様に、非営利型法人として収益事業以外は課税されないなどの税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
 
(6)設立手続が、簡易迅速に行うことが出来る
一般社団法人は、NPO法人のような認定を受ける必要がなく、登記のみによって設立が可能なため、比較的短期間で設立手続が可能です。


(7)設立費用を抑えることが出来る
株式会社設立の際には、登録免許税等の費用を最低でも20万円はご負担いただかなければなりませんが、一般社団法人では、11万円程で済みます。また、一般社団法人には会社の資本金にあたる金銭の支出の必要がないので0円から始めることが可能です。
*但し、一般財団法人の設立には一定の財産の拠出が必要です。

 (8)公益社団法人への移行が可能
 一定の基準を満たす社団法人は、公益の認定を受け公益社団法人となることが出来ます。
公益社団法人となることにより、団体の公益性認定され従来の社団法人のような税金の優遇を受けることが可能になります。ただし、公益社団法人を設立するためには、まず、一般社団法人を設立し、公益認定申請手続きをし、公益認定を受ける必要が有ります。

3.一般社団法人設立までの流れ
一般社団法人の設立までの流れは、定款作成・認証手続→役員の選任→設立登記申請となり、設立登記申請まで7営業日程かかります。

4.費用・報酬
当事務所では一般社団法人の設立登記完了まですべて代行して、15万円で承ります。


カテゴリ:

タグ:

コメント(1)

Lexi (2012年4月28日 10:18)

Your post has ltiefd the level of debate


< NPO法人設立 会社設立 法人設立 名古屋 商業登記  |  一覧へ戻る  |  離婚に伴う財産分与 愛知 不動産を譲渡・取得 >

同じカテゴリの記事

離婚に伴う財産分与 愛知県 不動産を譲渡・取得

離婚に伴い不動産を譲渡・取得した場合は、移転登記が必要となります。
登記原因は財産分与が法的・税務的にも一般的ですが、個々のケースにより異なります ので、
詳しくはご相談ください。
後日の紛争を避けるためにも、財産分与協議書等を作成しておくことをおすすめいたします。

また、ご夫婦で住宅ローンを組んでご自宅を購入されている場合、銀行等の金融機関が行う債務者の変更登記の前提として、持分移転登記が必要となります。

愛知県名古屋市 不動産・商業登記

不動産登記とは、不動産の権利関係を公示して、第三者に対抗するための制度です。
お持ちの不動産に、次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には
早めに登記をしておく必要があります。

当事務所では登記申請の受任から登記の完了まで、正確・迅速・適正料金で対応いたします。
ご相談は無料となっております。
経験豊富なスタッフがお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。


NPO法人の代表権喪失の登記

NPO法人の理事については、これまで、理事全員が登記事項でしたが、平成24年4月1日の改正NPO施行後は、定款に「理事長が法人を代表する」旨の規定のあるNPO法人は、代表理事を除き、理事の代表権の喪失の登記をする必要が有ります。

代表権喪失の登記は、平成24年10月1日までにする必要があり、手続を怠ると、罰則(過料20万円以下)が有りますので注意が必要です。

改正法施行後に、資産の総額の変更、役員の変更等他の登記が必要な場合には、他の変更の登記と同時に理事の代表権喪失の登記が必要になります。

また、改正NPO法施行後にNPO法人を設立する法人は、改正NPO法に基づいて設立手続を行う必要が有ります。


離婚に伴う財産分与 愛知 不動産を譲渡・取得

離婚に伴い不動産を譲渡・取得した場合は、移転登記が必要となります。
登記原因は財産分与が法的・税務的にも一般的ですが、個々のケースにより異なります ので、
詳しくはご相談ください。
後日の紛争を避けるためにも、財産分与協議書等を作成しておくことをおすすめいたします。

また、ご夫婦で住宅ローンを組んでご自宅を購入されている場合、銀行等の金融機関が行う債務者の変更登記の前提として、持分移転登記が必要となります。

このページのトップへ