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最新情報・ブログでタグ「愛知」が付けられているもの

商号の選定 前株、後株、中株

会社は、商号の中に株式会社・合同会社等会社の種類を示す文字を用いなければなりません。
例えば、株式会社A、B株式会社のように定める必要が有ります。

一方で、あまり知られておりませんが、商号の中に株式会社というような文字を使用してあれば、商号の途中に使用することが可能です。
例えば、C株式会社Dというような使用の仕方も可能です。
登記先例では、「道後温泉おみやげセンター株式会社かすりやという商号が適法である」旨の
判断がされております。

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NPO法人の代表権喪失の登記

NPO法人の理事については、これまで、理事全員が登記事項でしたが、平成24年4月1日の改正NPO施行後は、定款に「理事長が法人を代表する」旨の規定のあるNPO法人は、代表理事を除き、理事の代表権の喪失の登記をする必要が有ります。

代表権喪失の登記は、平成24年10月1日までにする必要があり、手続を怠ると、罰則(過料20万円以下)が有りますので注意が必要です。

改正法施行後に、資産の総額の変更、役員の変更等他の登記が必要な場合には、他の変更の登記と同時に理事の代表権喪失の登記が必要になります。

また、改正NPO法施行後にNPO法人を設立する法人は、改正NPO法に基づいて設立手続を行う必要が有ります。


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一般社団法人の設立  会社設立 法人設立 名古屋 起業

一般社団法人の設立


1.一般社団法人とは
一般社団法人は、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般社団法人に関する法律」に基づいて設立される法人です。通常は、非営利団体を対象とした法人制度の一つであり、営利を目的としない団体であれば一般社団法人として、法人格を付与することが出来ます。「営利を目的としない」というのは、団体の構成員の社員に剰余金の分配をしないという意味であり、一般社団法人が収益事業を行うことや、役員報酬や従業員給与を支払うことは、問題なく行うことが出来ます。
 
2.一般社団法人のメリット

(1)多様な事業活動に対応できる
 一般社団法人においては事業内容に制約がなく、公益事業を行うことはもとより株式会社のような収益事業を行うことも問題有りません。そのため、様々な事業目的の団体に対応することが可能です。
 
(2)法人格が付与される
 団体に法人格が付与されるため、法人として契約を行うことが出来るようになり、法人限定の取引を行う際においても、その主体となることが出来るようになります。また、法人の名義での銀行口座の開設が可能になります。

(4)信用が増加する
 一般社団法人として登記されることにより、団体として社会的信用が得られます。また、取引の主体が明確になるため、責任の所在が明確になり取引上の信用も増加します。さらに、社団法人という名前が使用することが出来るようになり公益的なイメージを団体に付与することも出来ます。

(5)課税上一定のメリットがある
 一般社団法人においては、通常は事業収入については、株式会社と同様すべて課税の対象となります。しかし、非営利が徹底されている場合等条件を満たしている場合については、NPO法人等と同様に、非営利型法人として収益事業以外は課税されないなどの税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
 
(6)設立手続が、簡易迅速に行うことが出来る
一般社団法人は、NPO法人のような認定を受ける必要がなく、登記のみによって設立が可能なため、比較的短期間で設立手続が可能です。


(7)設立費用を抑えることが出来る
株式会社設立の際には、登録免許税等の費用を最低でも20万円はご負担いただかなければなりませんが、一般社団法人では、11万円程で済みます。また、一般社団法人には会社の資本金にあたる金銭の支出の必要がないので0円から始めることが可能です。
*但し、一般財団法人の設立には一定の財産の拠出が必要です。

 (8)公益社団法人への移行が可能
 一定の基準を満たす社団法人は、公益の認定を受け公益社団法人となることが出来ます。
公益社団法人となることにより、団体の公益性認定され従来の社団法人のような税金の優遇を受けることが可能になります。ただし、公益社団法人を設立するためには、まず、一般社団法人を設立し、公益認定申請手続きをし、公益認定を受ける必要が有ります。

3.一般社団法人設立までの流れ
一般社団法人の設立までの流れは、定款作成・認証手続→役員の選任→設立登記申請となり、設立登記申請まで7営業日程かかります。

4.費用・報酬
当事務所では一般社団法人の設立登記完了まですべて代行して、15万円で承ります。


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NPO法人設立 会社設立 法人設立 名古屋 商業登記

1.NPO法人とは
NPOとは、Nonprofit Organization(非営利組織)の略で、広義では利益の再配分を行わない組織や団体を意味し、社団法人や、学校法人、等も含まれますが、狭義の意味では、営利を目的にしない各種のボランティア団体や市民活動団体を意味します。こうした団体の中には、ボランティアグループなど法人格を持たずに活動する団体も有りますが、「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づく法人格を持つ団体も有ります。

2.NPO設立要件

NPO法人設立には、活動分野の検討が必要になり、以下の17の活動分野のいづれかに当てはまる必要が有ります。

保健、医療・福祉/社会教育/まちづくり/学術、文化、芸術、又はスポーツ/
環境の保全/災害救援/地域安全/人権の擁護又は平和の推進/国際社会の協力/男女共同参画社会の形成/子供の健全育成情報化社会の発展/科学技術の振興/経済活動の活性化/職業能力の開発又は雇用機会の拡充/消費者の保護/NPO活動支援
法に基づく法人格を有する団体を、「特定非営利活動法人」または、NPO法人といいます。

3.資本金・登録免許税等
NPO法人設立に際して資本金は必要なく、資産の総額が0であっても構いません。ただし、NPO法人設立後に活動してゆくためには経費が必要となりますので、事業計画をしっかり立てる必要が有ります。また、株式会社等の設立と異なり、定款認証に係る費用や、設立登記に必要となる登録免許税が一切かかりません。

4.メリット・デメリット

メリット
・法人格が付与されるので各種名義人となることが出来る
・永続的経営が可能になる
・代表者の交代が円滑になる
・資金調達が容易になる
・公共事業への参加が容易になる
・社会的信用が高まる

デメリット
・活動内容に制約がある
・厳正な事務処理が必要になる

5.NPO法人設立までの流れ

1.設立総会→認証申請書作成→認証申請書提出→認証決定→NPO法人設立登記→設立完了届出→各種届出となり、当事務所で受任した場合、手続完了までおよそ4・5ヶ月程かかります。
 また、当事務所は、司法書士・行政書士事務所ですので、認証申請・設立届出のみならず、登記申請も含めて当事務所にて一貫して処理いたしますので、迅速・円滑な手続が可能です。

6.費用・報酬

当事務所ではNPO法人の設立認証から設立登記完了届出まですべて代行して、150,000円で承ります。

 


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会社設立と専門家 会社設立 名古屋 

会社設立手続きに関わる専門家として、司法書士と行政書士が有りますが、司法書士は登記手続き等法的手続きの専門家です。会社設立は、登記が効力用件で登記申請が必要不可欠な手続きであるため、会社設立手続きを代理・代行するには司法書士の関与が必須であり、司法書士に相談すれば、通常会社設立に関わる手続きをすべて行うことが出来ます。
 一方行政書士は、役所に提出する許認可等の申請書類作成が主な業務であり、権利義務・事実証明に関する書類等を作成することも出来ます、法人設立の許認可に関わる部分や、会社設立に必要な書類の一部を作成することが出来ます。しかし、行政書士の資格では、会社設立登記申請書を作成することが出来ず、会社設立登記申請を代理することも代行することも出来ません。また、会社設立登記手続きで内容の不備等によって補正手続きが有ったとしても、行政書士の資格では手続きを行うことが出来ず、場合によっては依頼者に大きな迷惑を掛けてしまうことになりかねません。また、行政書士に会社設立手続きを依頼した場合、会社設立登記申請手続きは司法書士に依頼せざるを得ず、余計に費用と時間が掛かってしまうことになります。
 当事務所では、司法書士・行政書士双方の資格を保有しているため、そのようなご迷惑をおかけすることなく、許認可が必要な法人の設立であっても、一貫してかつ、迅速に手続きを行うことが可能です。

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