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一般社団法人の設立


1.一般社団法人とは
一般社団法人は、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人および一般社団法人に関する法律」に基づいて設立される法人です。通常は、非営利団体を対象とした法人制度の一つであり、営利を目的としない団体であれば一般社団法人として、法人格を付与することが出来ます。「営利を目的としない」というのは、団体の構成員の社員に剰余金の分配をしないという意味であり、一般社団法人が収益事業を行うことや、役員報酬や従業員給与を支払うことは、問題なく行うことが出来ます。
 
2.一般社団法人のメリット

(1)多様な事業活動に対応できる
 一般社団法人においては事業内容に制約がなく、公益事業を行うことはもとより株式会社のような収益事業を行うことも問題有りません。そのため、様々な事業目的の団体に対応することが可能です。
 
(2)法人格が付与される
 団体に法人格が付与されるため、法人として契約を行うことが出来るようになり、法人限定の取引を行う際においても、その主体となることが出来るようになります。また、法人の名義での銀行口座の開設が可能になります。

(4)信用が増加する
 一般社団法人として登記されることにより、団体として社会的信用が得られます。また、取引の主体が明確になるため、責任の所在が明確になり取引上の信用も増加します。さらに、社団法人という名前が使用することが出来るようになり公益的なイメージを団体に付与することも出来ます。

(5)課税上一定のメリットがある
 一般社団法人においては、通常は事業収入については、株式会社と同様すべて課税の対象となります。しかし、非営利が徹底されている場合等条件を満たしている場合については、NPO法人等と同様に、非営利型法人として収益事業以外は課税されないなどの税制上の優遇措置を受けることが出来ます。
 
(6)設立手続が、簡易迅速に行うことが出来る
一般社団法人は、NPO法人のような認定を受ける必要がなく、登記のみによって設立が可能なため、比較的短期間で設立手続が可能です。


(7)設立費用を抑えることが出来る
株式会社設立の際には、登録免許税等の費用を最低でも20万円はご負担いただかなければなりませんが、一般社団法人では、11万円程で済みます。また、一般社団法人には会社の資本金にあたる金銭の支出の必要がないので0円から始めることが可能です。
*但し、一般財団法人の設立には一定の財産の拠出が必要です。

 (8)公益社団法人への移行が可能
 一定の基準を満たす社団法人は、公益の認定を受け公益社団法人となることが出来ます。
公益社団法人となることにより、団体の公益性認定され従来の社団法人のような税金の優遇を受けることが可能になります。ただし、公益社団法人を設立するためには、まず、一般社団法人を設立し、公益認定申請手続きをし、公益認定を受ける必要が有ります。

3.一般社団法人設立までの流れ
一般社団法人の設立までの流れは、定款作成・認証手続→役員の選任→設立登記申請となり、設立登記申請まで7営業日程かかります。

4.費用・報酬
当事務所では一般社団法人の設立登記完了まですべて代行して、15万円で承ります。


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