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債務整理・自己破産

債務整理の方法をご紹介します

「毎月返済しても借金がなかなか減らない...」
「もう一度、借金のない生活をしたい...」
「できれば家族や会社に知られずに解決したい...」
と、みなさん同じ悩みを抱えていらっしゃいます。

現在不況の中、さまざまなお金の問題がでてきます。
以前組んだ住宅ローンの返済ができず、滞納、督促状がくる。
問題が起こる前に一度ご相談ください。


任意整理

任意整理とは、司法書士を代理人として、各債権者と交渉して約3年間かけて、借金の分割返済をしていく方法です。
返済額については、利息制限法に基づいて 過払い金の計算をし直し、過払い金の見直しで将来の利息までカットした金額になることが大半です。
貸金業者はあなたが過払い金について交渉をしても応じてくれないのがほとんどです。
交渉相手としても厳しいので、過払い金返還請求など任意整理を両親など身内にお願いするのもお薦めできません。


過払い金返還請求

貸金業者に返済をし過ぎている状態のことを「過払い」と言います。
最近、テレビや新聞を賑わせている「グレーゾーン」「灰色金利」「上限金利」という言葉は、「過払い金」の発生する原因と密接に関係しています。通常、債務整理というのは、借り入れた方(債務者)が貸金業者 (債権者)に返済をすることが一般的ですが、森事務所がこれまで取り扱ってきた案件の約半分は貸金業者から過払い金の返還請求を行う交渉となっています。

消費者金融と長期間(5年以上)取引をしていると、利息を払い過ぎている可能性が高くなり、過払い金返還請求を行える場合があります。
あなたも一度これまでの借金を見直し、過払い金の確認をしてみてはいかがでしょうか。

また、過去に消費者金融と長年取引があり、既に完済しているという方については、確実に過払い金が発生していることになります。取引終了後10年以内であれば、過払い金を請求することは可能ですので、過払い金返還請求についてお悩みの方はぜひ一度ご相談ください(現在ご相談は当事務所にご来所頂ける方に限らせていただいています)。


自己破産

多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公 平に弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです

自己破産の認識
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、

  • 破産者名簿と官報に記載される→
    破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
  • 選挙権は失わない→
    公民権までは喪失しません
  • ブラックリストに登録される→
    およそ5~10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません
  • マイホームは手放すことになる→
    破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができます
  • 生活用品は取られない→
    最低限の生活は保障されます

といったことがあります。



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