HOME > 最新情報・ブログ > 2012年7月アーカイブ

最新情報・ブログ 2012年7月アーカイブ

商号の選定 前株、後株、中株

会社は、商号の中に株式会社・合同会社等会社の種類を示す文字を用いなければなりません。
例えば、株式会社A、B株式会社のように定める必要が有ります。

一方で、あまり知られておりませんが、商号の中に株式会社というような文字を使用してあれば、商号の途中に使用することが可能です。
例えば、C株式会社Dというような使用の仕方も可能です。
登記先例では、「道後温泉おみやげセンター株式会社かすりやという商号が適法である」旨の
判断がされております。

NPO法人の代表権喪失の登記

NPO法人の理事については、これまで、理事全員が登記事項でしたが、平成24年4月1日の改正NPO施行後は、定款に「理事長が法人を代表する」旨の規定のあるNPO法人は、代表理事を除き、理事の代表権の喪失の登記をする必要が有ります。

代表権喪失の登記は、平成24年10月1日までにする必要があり、手続を怠ると、罰則(過料20万円以下)が有りますので注意が必要です。

改正法施行後に、資産の総額の変更、役員の変更等他の登記が必要な場合には、他の変更の登記と同時に理事の代表権喪失の登記が必要になります。

また、改正NPO法施行後にNPO法人を設立する法人は、改正NPO法に基づいて設立手続を行う必要が有ります。


« 2012年5月 | メインページ | 2013年2月 »

このページのトップへ