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愛知県内、名古屋市会社設立と専門家

会社設立手続きに関わる専門家として、司法書士と行政書士が有りますが、司法書士は登記手続き等法的手続きの専門家です。
会社設立は、登記が効力用件で登記申請が必要不可欠な手続きであるため、会社設立手続きを代理・代行するには司法書士の関与が必須であり、司法書士に相談すれば、通常会社設立に関わる手続きをすべて行うことが出来ます。

一方行政書士は、役所に提出する許認可等の申請書類作成が主な業務であり、権利義務・事実証明に関する書類等を作成することも出来ます、法人設立の許認可に関わる部分や、会社設立に必要な書類の一部を作成することが出来ます。

しかし、行政書士の資格では、会社設立登記申請書を作成することが出来ず、会社設立登記申請を代理することも代行することも出来ません。また、会社設立登記手続きで内容の不備等によって補正手続きが有ったとしても、行政書士の資格では手続きを行うことが出来ず、場合によっては依頼者に大きな迷惑を掛けてしまうことになりかねません。また、行政書士に会社設立手続きを依頼した場合、会社設立登記申請手続きは司法書士に依頼せざるを得ず、余計に費用と時間が掛かってしまうことになります。

当事務所では、司法書士・行政書士双方の資格を保有しているため、そのようなご迷惑をおかけすることなく、許認可が必要な法人の設立であっても、一貫してかつ、迅速に手続きを行うことが可能です。 

商号の選定 前株、後株、中株

会社は、商号の中に株式会社・合同会社等会社の種類を示す文字を用いなければなりません。
例えば、株式会社A、B株式会社のように定める必要が有ります。

一方で、あまり知られておりませんが、商号の中に株式会社というような文字を使用してあれば、商号の途中に使用することが可能です。
例えば、C株式会社Dというような使用の仕方も可能です。
登記先例では、「道後温泉おみやげセンター株式会社かすりやという商号が適法である」旨の
判断がされております。

会社設立と専門家 会社設立 名古屋 

会社設立手続きに関わる専門家として、司法書士と行政書士が有りますが、司法書士は登記手続き等法的手続きの専門家です。会社設立は、登記が効力用件で登記申請が必要不可欠な手続きであるため、会社設立手続きを代理・代行するには司法書士の関与が必須であり、司法書士に相談すれば、通常会社設立に関わる手続きをすべて行うことが出来ます。
 一方行政書士は、役所に提出する許認可等の申請書類作成が主な業務であり、権利義務・事実証明に関する書類等を作成することも出来ます、法人設立の許認可に関わる部分や、会社設立に必要な書類の一部を作成することが出来ます。しかし、行政書士の資格では、会社設立登記申請書を作成することが出来ず、会社設立登記申請を代理することも代行することも出来ません。また、会社設立登記手続きで内容の不備等によって補正手続きが有ったとしても、行政書士の資格では手続きを行うことが出来ず、場合によっては依頼者に大きな迷惑を掛けてしまうことになりかねません。また、行政書士に会社設立手続きを依頼した場合、会社設立登記申請手続きは司法書士に依頼せざるを得ず、余計に費用と時間が掛かってしまうことになります。
 当事務所では、司法書士・行政書士双方の資格を保有しているため、そのようなご迷惑をおかけすることなく、許認可が必要な法人の設立であっても、一貫してかつ、迅速に手続きを行うことが可能です。

会社設立にあたってご用意いただくもの 法人設立 名古屋 設立手続き

ご依頼にあたって必要になるのは、発起人、役員となる方の印鑑証明書が必要となります。
会社設立をお急ぎの方は、印鑑証明書と通帳をご用意ください。
■会社設立をする発起人、役員となる人の印鑑証明書各1通
発起人と役員の資格が重複する方は合わせて1通後用意いただければ結構です。
印鑑証明書には3ヶ月の有効期間があるのでご注意ください。
■発起人、役員と役員になる方の御実印
株式会社設立手続きの中で、作成した書類に実印を押していただく必要があります。
■設立する会社の印鑑
法務局に登録する会社の実印となる印鑑を用意します。
通常は会社代表印、会社角印、会社銀行印をご用意いただきますので、
お近くのハンコ屋さんでお求めになるか、当事務所へご依頼下さい。
*当事務所へご依頼いただければ、上記3本セットを12,000円で承りますので、ご利用下さい。
■お申し込み者の身分証明書
会社設立手続きに際して、「犯罪収益移転防止法」により本人確認を行う必要がございますので、
運転免許証・住基カード等の身分証明書をご用意ください。
■発起人の通帳
株式会社設立するに際して、発起人から資本金の払込みが必要となり、
払込手続きには、発起人名義の通帳が必要となります。
新規の口座を作成する必要は無く、代表取締役が発起人を兼ねている
場合には代表取締役の使用している口座を利用するのが一般的です。
■手数料
設立手続きに必要な登録免許税等と当事務所の報酬が必要となります。

会社の商号について 会社法 商業登記

 会社の商号は、以前は規制が多く、同一市町村において、他人が使用している登記と同一または、類似する商号を使用することが出来ませんでしたが、平成18年の商法の改正によって、同一の住所で、同一の商号でなければ、登記が可能になりました。

しかしながら、不正競争の目的で、他人と同一または、類似の商号を使用した場合、使用の差し止めの対象となったり、損害賠償の対象となったりすることがあります。せっかく熟考して決定した商号も、後から使用が出来なくなったりしたら、 愛着のある商号も台無しとなってしまうので、商号を定める際には、類似商号の調査をお勧めいたします。

 また、使用する文字にも規制がありましたが、平成14年商法改正以降商号にローマ字や、記号を使用することが出来るようになりました。例えば、現在では、「ABC&123株式会社」という商号で会社設立も可能となりました。


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