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会社設立にあたってご用意いただくもの 法人設立 名古屋 設立手続き

ご依頼にあたって必要になるのは、発起人、役員となる方の印鑑証明書が必要となります。
会社設立をお急ぎの方は、印鑑証明書と通帳をご用意ください。
■会社設立をする発起人、役員となる人の印鑑証明書各1通
発起人と役員の資格が重複する方は合わせて1通後用意いただければ結構です。
印鑑証明書には3ヶ月の有効期間があるのでご注意ください。
■発起人、役員と役員になる方の御実印
株式会社設立手続きの中で、作成した書類に実印を押していただく必要があります。
■設立する会社の印鑑
法務局に登録する会社の実印となる印鑑を用意します。
通常は会社代表印、会社角印、会社銀行印をご用意いただきますので、
お近くのハンコ屋さんでお求めになるか、当事務所へご依頼下さい。
*当事務所へご依頼いただければ、上記3本セットを12,000円で承りますので、ご利用下さい。
■お申し込み者の身分証明書
会社設立手続きに際して、「犯罪収益移転防止法」により本人確認を行う必要がございますので、
運転免許証・住基カード等の身分証明書をご用意ください。
■発起人の通帳
株式会社設立するに際して、発起人から資本金の払込みが必要となり、
払込手続きには、発起人名義の通帳が必要となります。
新規の口座を作成する必要は無く、代表取締役が発起人を兼ねている
場合には代表取締役の使用している口座を利用するのが一般的です。
■手数料
設立手続きに必要な登録免許税等と当事務所の報酬が必要となります。

グレーゾーン金利とは 名古屋 債務整理

原則として、利息制限法を超過する利息は無効です。

 貸金業の規制等に関する法律には、利息制限法を超過する利息を支払った場合に弁済を有効とみなす「みなし弁済」という規定がありますが、貸金業者が出資法により刑事罰の対象とならない上限利息の金利と利息制限法の上限金利との間の金利をグレーゾーン金利といいます。

 みなし弁済の要件は判例上にて認められていますが、平成18年の最高裁判決で、期限の利益喪失特約)がある場合には、みなし弁済を否定するという判決が出され、「みなし弁済」の適用の余地は事実上な
くなりました。


相続人に対する株式売渡し請求

相続人に対する株式の売り渡しの請求は、新会社法によって定められた制度で、定款により定めることによって、相続や合併のときに、決議によって一方的に買取りをすることが出来ます。

この制度を利用することにより、会社にとって不都合な株主の参入を防止する効果があります。

しかし、相続人に対する売渡し請求は定款の相対的記載事項になり、その記載がないと効力を生じません。そのため、旧定款のままですと効力が生じないため、定款変更をする必要が有ります。


多重債務の解決方法

多重債務の解決の方法は、自己破産だけではありません。任意整理による債務の圧縮・和解、過払いが発生していれば、取り戻すことも出来ます。その他には個人民事再生手続きや、特定調停手続き等があります。それぞれメリットデメリットがありますので、お気軽にご相談下さい。

会社の商号について 会社法 商業登記

 会社の商号は、以前は規制が多く、同一市町村において、他人が使用している登記と同一または、類似する商号を使用することが出来ませんでしたが、平成18年の商法の改正によって、同一の住所で、同一の商号でなければ、登記が可能になりました。

しかしながら、不正競争の目的で、他人と同一または、類似の商号を使用した場合、使用の差し止めの対象となったり、損害賠償の対象となったりすることがあります。せっかく熟考して決定した商号も、後から使用が出来なくなったりしたら、 愛着のある商号も台無しとなってしまうので、商号を定める際には、類似商号の調査をお勧めいたします。

 また、使用する文字にも規制がありましたが、平成14年商法改正以降商号にローマ字や、記号を使用することが出来るようになりました。例えば、現在では、「ABC&123株式会社」という商号で会社設立も可能となりました。


相続人から亡父名義の建物を取り壊したいとき 相続 登記 

 ご両親が亡くなり、住む人が無く老朽化した建物を相続人から取壊したいという相談を受けることがあります。

先ず、亡くなった方の名義になっている建物の権利は相続人に相続され、相続人が多数存在する場合において遺産分割が終了していないときは法定相続によりそれぞれが権利を相続しますので、該当の建物の権利は、相続人の共有ということになります。

共有の建物を取壊すには、相続人の1人が単独で決定して取壊すことは出来ず、他の共有者の同意が必要になります。(民法251条)他の相続人の同意なくして解体をした場合には共有持分の不法行為による損害賠償の対象となります。他の相続人の同意を得て、建物を取壊した場合には、建物の滅失登記が必要となります。

滅失登記は土地家屋調査士の業務となりますので、司法書士が行うことは出来ません。滅失登記自体は相続証明書を添付して相続人の1人から申請することが出来ます。

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